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保険料に消費税は課税されるのか税・消費税

生活において保険料の支払いはもはや避けては通れないものだと思います。
しかし、会社や個人事業の経理をされる方でもこの保険料の消費税の取り扱いについて正確にわからないといった方少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は保険料の消費税の取り扱いについて説明いたします。

保険料は非課税取引です

国内取引における消費税の課税の判定は、まず、国内取引の4要件という4つの要件により課税対象取引かどうかを判定します。
次にこの要件により判定された課税対象の取引の中かから、消費税の性格上、課税の対象としてふさわしくないものや、社会政策上の観点から課税することが適当でないものは、非課税取引として課税の対象から外れます。
非課税となる取引は消費税法などににより定められています。(国税庁ホームページ参照)
生命保険、損害保険などの保険料は「預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等」に該当しますので、非課税取引に該当します。

なぜ消費増税により保険料が値上げするのか

自動車保険は今回の消費税率の5%から8%への引き上げとともに値上げされました。
これにより自動さ保険には消費税が課されていると勘違いされた方もいるかもしれません。
しかし、自動車保険の保険料ももちろん非課税取引ですから、消費税は課されません。
今回自動車保険が値上げしたのは、保険料にかかる消費税が上がったからではなく、保険料の中から支払う代理店への手数料、保険金として支払う自動車の修理代には保険料がかかり、支払いが増えるからです。
支払う保険料、受け取る保険金はどちらも非課税取引ですから、消費税の影響を受けませんが、自動車保険のように保険料の中から経費等の支払いが発生する場合は消費増税の影響を受けることになります。

まとめ

保険料は非課税取引ですが、自動車保険のように全く消費税の影響を受けないわけではありません。
消費税は2019年の10月に10%への増税が予定されてますが、10%になることで生命保険の保険料にも影響が及ぶ可能性もあります。

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