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住宅用地の面積について - 固定資産税税・固定資産税

以前、「住宅用地に係る課税標準の特例」とその住宅用地の判定について紹介しました。
固定資産税の計算において、住宅用地には課税標準の特例が認められるといったものでしたが、住宅用地に対して無制限に特例が適用されると課税の公平性が損なわれるため、一定の要件、算式により特例が適用される住宅用地の面積を決定します。
今回はこの「住宅用地の面積」について解説いたします。

1.専用住宅以外の場合

「居住用部分の割合」が4分の1以上であれば住宅用地となりますが、より公正な課税を期すために、住宅用地の面積が制限されます。

①床面積の10倍限度

住宅用地は、家屋の総床面積の10倍までしか認められないため、次の算式により住宅用地の面積を制限します。

家屋の総床面積×10⋚宅地の面積
∴いずれか少ない面積を選択

②居住部分の割合に応じた率

次に居住部分の割合に応じて率を決定します。

-地上階数5以上かつ耐火建築物
居住用部分の割合が 1/4以上1/2未満 ⇒ 0.5
居住用部分の割合が 1/2以上3/4未満 ⇒ 0.75
居住用部分の割合が 3/4以上 ⇒ 1.0

-上記以外のもの
居住用部分の割合が 1/4以上1/2未満 ⇒ 0.5
居住用部分の割合が 1/2以上 ⇒ 1.0

③住宅用地の面積

①,②で算定した面積・率を用いて住宅用地の面積を算出します。

①の面積×②の率=住宅用地の面積

2.専用住宅の場合

専有住宅の場合は必ず住宅用地となります。
また、家屋全体が居住用部分となるので、居住用部分の割合に応じた率を定める必要がなく、「床面積の10倍限度」のみが制限となります。

家屋の総床面積×10⋚宅地の面積
∴いずれか少ない面積を選択 ⇒ 住宅用地の面積

このように住宅用地の面積を決定し、この面積に対して「住宅用地に係る課税標準の特例」が適用されます。

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