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中間申告について税・消費税

「中間申告」と聞くと法人税をイメージされる方も多いかもしれませんが、消費税においても一定の要件に応じて中間申告が必要となり、消費税の中間納付を行わなくてはいけません。
今回は、中間申告が必要となる要件、その回数、中間納付額の原則的な計算方法について紹介します。

中間申告とは

消費税の中間申告とは、納税制度の一つで、前年の納税額に応じて年度の途中に納税申告を行う制度を言います。
これは、一回の納付による納税者の負担を減らし、確実に納付額を確保するための制度です。
消費税の場合は、前課税期間の納税額により、中間申告の回数と納付額が変動します。
中間申告の回数、納付税額については以下のとおりです。

申告回数と納税

中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。

直前の消費税額 中間申告・納付の回数 申告・納付期限 中間納付税額
48万円超

400万円以下

年1回 中間申告対象期間の末日の翌日から2カ月以内 直前の確定消費税額の6/12
400万円超

4,800万円以下

年3回

中間申告対象期間の末日の翌日から2カ月以内

直前の確定消費税額の3/12
4,800万円超 年11回

中間申告対象期間の末日の翌日から2カ月以内

(課税期間開始後の一月分は課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内)

直前の確定消費税額の1/12

直前の確定消費税額が48万円以下の場合は原則、中間申告の必要はありません。

確定申告による中間納付税額の調整

中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

まとめ

このように中間申告については、原則として前課税期間の確定消費税額によって申告回数、納付額が決定されますが、仮計算による中間納付税額の申告も認められており、また、課税期間の特例と言って課税期間自体を短くする制度もあります。

どのような制度を適用して消費税を納付するのが会社にとって適切なのか、消費税の申告や納付についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

消費税の課税期間の特例について

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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