源泉所得税の納期の特例について起業後の手続き
会社を新たに設立した場合、税務署等にいくつかの書類の提出が必要となります。
起業後の届出書類について-税務署編—都道府県税務事務所・市区町村編–
そのうちに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものがあります。
この書類は、提出は任意であり、提出期限の定めも特にないのですが、多くの企業が、起業してから早い段階で提出します。
これは名称のとおり、源泉所得税の納期の特例を申請するための書類なのですが、今回はこの、源泉所得税の納期の特例とはいったいどういうかについて解説します。
納期の特例とは
源泉徴収税の納期の特例とは、本来毎月10日に納付するべき源泉所得税を、年に2回6か月分ずつを、まとめて納付できる特例制度です。
納期の特例を適用することにより、納期の期日は
- 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をしたもの ⇒ 7月10日
- 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をしたもの ⇒ 翌年1月20日
となります。
このように納期の特例を適用することで毎月源泉所得税を納付する手間が省けます。
適用条件
源泉所得税の納期の特例を受けることができるのは、給与の支給人員が常に10人未満の会社で、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出しなければいけません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合翌月分の源泉所得税の納付から特例が適用されます。
つまり、提出した月に給与等の支払いがある場合は、その分は特例の適用前の分であるため翌月に納付しなければいけません。
申請書を提出した月の源泉所得税の納付を忘れてしまうケースがまれにあるので注意しましょう。