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中小企業者の少額の減価償却資産の損金算入税・法人税

中小企業者等が少額の減価償却資産を取得した場合、その取得原価の損金算入について特例が認められています。
今回は中小企業者の少額の減価償却資産の取り扱いについて紹介します。

少額減価償却資産の取得価格の損金算入特例

法人税法上の規定では、原則として10万円未満の「少額減価償却資産」を取得した場合は取得価格全額を損金として算入しますが、10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得した場合は「一括償却資産」として3年で損金に算入します。
また、20万円以上の減価償却資産については、取得価格を耐用年数に応じた率で案分した金額を減価償却費として損金算入します。

しかし、中小企業者等に該当する法人については、「租税特別措置法」の規定により30万円未満の減価償却資産の取得価格の全額を損金に算入することができます。
この制度を「少額減価償却資産の取得価格の損金算入特例」と言います。

中小企業者とは

中小企業者とは簡単に言うと、大規模法人(資本金1億円超の法人)に支配されていない中小法人(資本金1億円以下の法人)を言います。
ここでの支配とは、同一の大規模法人に発行株式総数の1/2以上を所有されている又は、複数の大規模法人に発行株式総数の2/3以上を所有されている状況を言います。

留意点

1. 10万円超30万円未満の資産の全額損金算入は年間300万円まで

租税特別措置法による少額減価償却資産の全額損金算入の限度額300万円です。
つまり、当期に事業に供した少額減価償却資産の取得価格の合計額が年300万円を超えるときは、300万円に達するまでの金額しか全額損金算入できません。
300万円のうちに収まらない30万円未満の減価償却資産については、通常の償却方法により減価償却を行います。
よって、少額減価償却資産の合計額が300万円を超える場合は、より多く損金に算入するために全額損金算入する資産を選定する必要があります。

2. 取得価格の判定は一つずつ

減価償却資産を複数購入した場合でも取得価格が30万円未満か否かの判定その資産一つずつの価格を基に行います。
具体的には以下のとおりです。

機械及び装置:一台又は一基ごと判定
工具・器具及び備品:一個、一組又は一そろいごとに判定

3. 事業共用日において中小企業者でなくてはいけない

事業年度の途中で減資を行い大規模法人でなくなったとしても、減価償却資産の事業共用日に中小企業者でない場合は、租税特別措置法による減価償却資産の全額損金算入を行うことはできません。
反対に、事業年度の途中で増資を行い大規模法人になったとしても事業共用日の時点で中小企業者であれば、30万円未満の資産の全額損金算入が可能です。

まとめ

中小企業の少額の減価償却資産の取り扱いのポイントは、取得価格の判定と全額損金算入とする資産の選定です。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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