平成28年度又は29年度における土地の価格の特例 - 固定資産税税・固定資産税
前回、固定資産税の宅地の計算の概要について紹介いたしました。
今回はその課税標準の特例の一つである「平成28年度又は29年度における土地の価格の特例」について解説いたします。
概要
土地の評価額は、課税事務の簡素化を図る目的で3年度据え置くこととされてますが据置年度において地価が下落した場合には、地価が下落しているにもかかわらず、土地の評価額が据え置かれているのは納税者にとっては理解しがたいものであり、課税の公平という観点からも好ましくありません。
そこで、平成28年度又は29年度において以下の要件を満たす場合は、市町村長の判断により総務大臣の告示した修正基準により修正した価格を課税価格とする特例措置が講じられています。
修正の要件
- 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の価値を有すると認められる地域において地価が下落していること
- 市町村長が当該土地の修正前の価格を固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認めらること
以上の両方の要件を満たす場合に特例が適用されます。
上の要件を簡単に説明すると、当該土地の周りや、似た条件の土地の価格が明らかに下落しているにもかかわらず、当該土地の課税標準額が据え置かれ、それを市町村長が認める場合に特例が適用されることになります。