法定調書:不動産の使用料等の支払調書についてそのほか
以前、「法定調書の概要と主な書類」のページでは、法定調書の主な書類として「給与所得の源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を紹介しました。
今回も法定調書の中で比較的多くの人が提出する書類である、「不動産の使用料等の支払調書」について解説したいと思います。
法定調書の概要についてはこちらをご参照ください。
提出範囲等
不動産の使用料等の支払調書の提出義務があるのは不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人と不動産業者である個人となります。
つまり、法人が賃貸借契約等により発生する家賃等の使用料を支払った場合に、提出義務が発生します。
不動産の使用料等の支払調書は、同一の人に対する支払金額の合計が15万円を超える場合対象となります。
不動産の使用料等の支払調書を提出する際は他の法定調書と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて提出します。
法定調書のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。