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青色申告での会計処理についてそのほか

青色申告での会計処理

確定申告の方法は、「青色申告」と「白色申告」の二つがあります。青色申告制度は税制上いくつか特典が認められており、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられます。
しかし、青色申告を適用するには、事前に所轄税務署への手続きが必要であり、また、正規の簿記の原則に従った複式簿記による記帳が必要となります。

青色申告制度の申請手続とメリットについてはこちら

複式簿記とは

複式簿記は、取引の流れを見るために、原因と結果を複数の科目で記載する方法です。
例えば、売上があった時の単式簿記の場合は、収入欄に売上〇〇円と記入するだけですが、
複式簿記の場合は、現金〇〇円/売上〇〇円というふうに複数の科目によ記帳されます。
青色申告を適用する場合はこの複式簿記による記帳が必要であり、確定申告の際は複式簿記より作成された、貸借対照表・損益計算書といった財務諸表や、株主資本等変動計算書・勘定科目内訳書・固定資産台帳などの書類を添付しなければいけません。

まとめ

青色申告制度は税制上とても有利になりますが、申請・記帳・申告などの面で白色申告よりも手間と専門的な知識を要します。
当事務所にお任せいただければ、申請から日頃の会計処理、確定申告まですべてサポートいたします。
青色申告制度を賢く利用し、さらなる事業のステップアップを目指す経営者のみなさま、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

青色申告制度について

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