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軽減税率とは?-軽減税率の概要について税・消費税

昨年、消費税率の10%への引き上げの延期が正式に決定し、現時点での増税の時期は2019年10月となることが予定されています。
今回、消費税の増税に伴い「軽減税率」という言葉を多く耳にしたかと思います。
しかし、この「軽減税率」という言葉は知っていても、いったいどういったものなのか、導入されるとどうなるのかなど、その内容については詳しくわからないという方も少なくないかと思います。
そこで、今回はこの「軽減税率制度」の概要について解説したいと思います。

軽減税率とは

軽減税率制度とは、消費税率の引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、食料品や新聞などにかかる消費税の税率を標準のものより低く適用する制度です。
つまり、2019年の10月に消費税が10%に引き上げられる予定ですが、それと同時に軽減税率制度が導入され、特定の食料品や、新聞はそのまま8%の消費税が適用されます。
軽減税率が適用される品目は限られており、現状は「飲食料品」「新聞」のみとなっております。

「飲食料品」の範囲

軽減税率制度では「飲食料品」の範囲について、食品表示法の定める食料品から、「酒類」、「外食」、「ケータリング・出張料理等(以下「ケータリング等」)」を除いたものと定めています。
「酒類」は酒税法の規定する酒類を言います。
「外食」は飲食店業等を営む者が行う食事の提供で、基準としてはテーブル、椅子、カウンターなどがある場所での飲食が対象です。
「ケータリング等」は指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を行う飲食料品の提供です。
飲食料品の範囲はテイクアウト品や、コンビニでのイートインコーナーでの食事など、同じものを販売しても場合によって税率が異なるといったケースがあり、その線引きや、業務上の手間が増えるなどの問題があります。

「新聞」の範囲

「新聞」の範囲は、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞の定期契約に基づくものと定められています。
この新聞は1週に2回以上発行されるものに限ります。
つまり、1週間に2回以上発行されるもので定期購読している新聞は軽減税率の対象となります。
コンビニなどで売っている新聞は定期契約に基づくものではないので軽減税率は適用されません。

導入時期

軽減税率は、消費税率の引き上げと同時に導入される予定ですので2019年10月となります。

まとめ

以上が軽減税率の概要です。
軽減税率は同じ期間に二つの税率が適用されるわけですから、軽減税率が導入されても混乱しないように販売者側も購入者側も軽減税率制度について十分理解し、対策する必要があります。
軽減税率が導入されるまで時間があるので制度の改正などの可能性もあります。
消費税増税にすぐに対応できるようにしっかり準備しましょう。

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