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簡易課税の事業区分について税・消費税

簡易課税の事業区分

前回、消費税の納税額の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」の二通りの方法があるということをご紹介いたしました。
消費税の原則課税と簡易課税について
今回は簡易課税の税額計算に必要な事業区分と、それぞれの「みなし仕入率」について解説したいと思います。

事業区分の判定

簡易課税の事業区分の判定は以下のフローチャートにより判定できます。

参照:簡易課税の事業区分について(フローチャート)|国税庁

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われ、全部で6つの事業に分けられます。

みなし仕入率

各事業ごとのみなし仕入税率は以下のとおりです。

  • 第1種事業 みなし仕入率: 90%(卸売業)
  • 第2種事業 みなし仕入率: 80%(小売業)
  • 第3種事業 みなし仕入率: 70%(製造業)
  • 第4種事業 みなし仕入率: 60%(その他の事業)
  • 第5種事業 みなし仕入率: 50%(サービス業等)
  • 第6種事業 みなし仕入率: 40%(不動産業)

簡易課税は業種ごとにこれらの率を用いて税額を計算します。

まとめ

原則課税か簡易課税かを選択する際に、どちらが有利になるかを判断する必要があります。
判断の際には自社がどの事業区分に属しているのかを把握しておくことが大切です。
また、税額計算の際にも事業区分の判定を間違えれば、誤った税額が算出されることになるので注意が必要です。
消費税の原則課税と簡易課税の選択や、申請、計算方法などでお困りの場合はお気軽に当事務所にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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