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確定申告:支出医療費のうち医療費控除の対象となるものそのほか

確定申告において所得控除の一つである、「医療費控除」という項目があります。
この「医療費控除」は一年間で診察や治療などに使った費用を所得金額から控除できるというものです。
今回は医療費として支払った「支出医療費」のうち、医療費控除の対象となるものとならないものについて紹介したいと思います。

医療費控除の対象となるものとならないもの一覧

医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
治療・検査 医師に支払った診療費、治療費

治療のためのマッサージ、はり、お灸等の費用

重大な異常が見つかり治療を受けることになった場合の人間ドッグ

医師等に支払う謝礼金

ホクロを取るなどの美容整形手術費用

歯科 虫歯の治療費、金歯、義歯の費用

治療としての歯列矯正

歯石除去のための費用

美容のための歯列矯正

出産 妊娠中の定期健診費用、出産費用

助産師による分娩の介助料

無痛分娩講座の受講費用
医薬品 医師の処方箋により薬局で購入した医薬品

病気やけがの治療のために医者に行かず薬局で購入した医薬品

疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬
通院・入院 通院や入院のための交通費

電車やバスでの移動が困難になため乗ったタクシー代

通院のための自家用車のガソリン代

出産のため実家に帰る交通費

自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料など

その他 寝たきり老人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)

温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金(医師の証明書が必要)

一定の介護サービス

通常の眼鏡・コンタクトレンズの購入費用

以上が支出医療費のうち医療費控除の対象となるものとならないものを簡単にまとめた表です。
医療費控除の計上漏れや、誤った計上が無いように注意しましょう。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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