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消費税還付の仕組み税・消費税

事業を営む上で常に頭に入れておかなければならない税金の一つである消費税。
消費税と言えば、「計算が面倒だ。」、「納付の負担が大きい。」など、よくないイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
実際にこれらの理由から、資本金の額や課税売上高の要件等により免税事業者となる場合は、そのまま免税事業者として消費税の申告・納付を行わないでいるというケースも少なくないかと思います。

そんな消費税ですが、申告を行うことで還付を受けられるケースもあるということをご存知でしょうか?
免税事業者として消費税の申告をしてこなかったけど、実は申告をしていれば還付を受けられたなんてケースもあるかもしれません。
そこで今回は、消費税の還付が発生する条件について簡単に説明したいと思います。

消費税還付の仕組み

消費税の還付が発生する条件は簡単に言うと、預かった消費税より支払った消費税の金額が大きい場合です。
消費税の納付額の計算は大まかに言うと、課税売上に係る消費税の金額から課税仕入に係る消費税の金額を差し引くことで行われます。
もし、課税仕入に係る消費税の金額が、課税売上に係る消費税の金額より大きい場合は消費税の申告税額が負の値で求められます。
この金額が消費税の還付額になります。
例えば、課税売上に係る消費税の金額が700万円、課税仕入に係る消費税の金額が1,000万円であった場合、300万円(700万円 – 1,000万円 = △300万円)が消費税の還付額となります。

消費税還付が発生するケース

1.輸出業を主に営む場合

消費税の還付が発生するモデルケースとして、輸出業があげられます。
輸出業は一般的に、国内で消費税が課された商品を購入してそれを海外の顧客に販売します。
海外への商品の輸出やサービスの提供は基本的に輸出免税取引となるので、売上高に対して消費税が付加されません。
つまり、輸出業者の場合は国内での商品の購入などで支払う消費税はあっても、売上により預かる消費税が無いため、自然と預かった消費税より支払った消費税が多くなり、還付が発生することになります。

2.赤字が生じる場合

会社設立当初等で、売上に対して出費がかさんでしまい赤字を出してしまった場合は、消費税の還付が生じる可能性があります。
赤字ということは売上高に対して、仕入や販管費等の費用が多いということになるので、預か消費税より支払った消費税が多くなり還付が発生します。
ただし、減価償却費のように支出を伴わない費用や、給料、保険料など消費税が課されない費用もあり、「赤字=消費税還付」とはならないので注意しましょう。

3.高額の資産等を購入した場合

建物や機械設備のような高額な資産を購入した時はその分支払った消費税が多くなりますので還付の可能性が発生します。
建物等の固定資産は一括で費用とならないため、赤字でなくても還付が発生するケースもありえます。
ただし、土地の購入は非課税取引であるためこのケースに該当しません。
また、住宅として貸付ける予定の不動産を購入した場合には消費税の還付を受けることができないケースがあるため注意が必要です。

まとめ

消費税の還付は課税事業者であり、原則課税をにより申告を行わないと受けることができません。
課税事業者から免税事業者への変更や原則課税から簡易課税に変更する等の場合には基本的に制限があります。
その年に還付が発生するからと言って、原則課税を選択した結果、次の年により多くの消費税を納付することになるなんてこともあり得ますので、注意しましょう。

消費税の原則課税と簡易課税について

事例2:消費税の還付を受けたい

事例4:課税事業者と免税事業者どちらを選択すればいいの?

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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