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法定調書:退職所得の源泉徴収票・特別徴収票についてそのほか

前回、前々回は法定調書の主な書類である、「給与所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」を紹介しました。
今回も、法定調書の代表的な書類の一つである「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を紹介したいと思います。

法定調書の概要についてはこちら

「給与所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてはこちら

「不動産の使用料等の支払調書」についてはこちら

提出範囲等

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の税務署への提出義務があるのは、法人の役員に対して平成28年中に退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った人です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は相続税法の規定による「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を提出する必要はありません。

退職所得の源泉徴収票は、一般の従業員等に退職金を支払った場合も作成し、交付しなければなりませんが、税務署への提出が必要となるのは法人の役員に対して退職金を支払った場合のみです。
法人の役員には、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等が含まれます。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票も他の法定調書と同様に、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて提出します。
法定調書のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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