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平成30年からの年末調整における改正そのほか

平成30年分の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変わりました。

所得者の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることはできなくなります。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。

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平成32年分から給与所得控除額が変わりました。

給与所得控除額が改正前は65万円から改正後は55万円になりました。

平成32年分から基礎控除が変わりました。

基礎控除額が10万円引き上げられました。
合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用ができなくなります。
例えば、合計所得金額が2,400万円以下の所得者は48万円(改正前:38万円)基礎控除を受けることができます。
但し、年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、所要の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければいけません。

平成32年分から各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等が変わりました。

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(改正前は38万円以下)になりました。

まとめ

今年も、年末調整を行う時期となりました。
年末調整によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続きをとる必要がななくなるります。
この意味からも年末調整は非常に大切な手続きです。

年末調整や確定申告についてのお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

年末調整の手順について
給与所得控除について
各種控除額について
配偶者特別控除について

 

 

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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