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売上に係る対価の返還等について税・消費税

事業者(免税事業者を除く)が国内において行った課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等をした場合には、その対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその対価の返還等に係る消費税額を控除します。

売上に係る対価の返還等の意義

売上に係る対価の返還等とは、返品や値引により課税資産の譲渡等の税込価額の全部もしくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金等の全部もしくは一部の減額を言います。
つまり、売上に対して売掛金等を立てた場合にその金額が、値引き、割戻し、返品等により減額することを売上に係る対価の返還等と言います。

売上に係る対価の返還等の範囲

売上に係る対価の返還等には値引き、割り戻し、返品と次のものが該当します。

  • 船舶の早出料
  • 海上運送事業を営む事業者が船舶による運送に関連して支払う早出料

  • 販売奨励金等
  • 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等

  • 事業分量配当金
  • 協同組合等が、組合員等に支払う事業分量配当金のうち販売分量等に応じて支払うもの

  • 売上割引
  • 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引

課税標準額の調整

売上に係る対価の返還等があった場合には原則として売上高に対する消費税の金額から売上に係る対価の返還等の消費税の金額を控除することで消費税の金額を調整しますが、継続して行う場合には、売上高の金額を直接控除する経理処理も認められています。

この場合も、売上に係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存する必要があります。

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