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免税事業者の判定について税・消費税

免税事業者の判定について

消費税の納税義務は国内において取引を行う事業者に課されますが、小規模事業者の納税事務負担への配慮等から、一定規模以下の小規模事業者については納税義務が免除されます。
納税義務が課される事業者を課税事業者と呼び、納税義務が免除される小規模事業者を一般に免税事業者と呼びます。
免税事業者の判定基準は以下の通りです。

個人事業主の場合

1)基準期間による判定

前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超 ⇒ 課税事業者
前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下 ⇒ 特定期間による判定(以下2)を行う

2)特定期間による判定

前年の1月から6月の課税売上高が1,000万円超 ⇒ 課税事業者
前年の1月から6月の課税売上高が1,000万円以下 ⇒ 免税事業者

法人の場合

1)基準期間による判定

前々事業年度(2期前)の課税売上高が1,000万円超 ⇒ 課税事業者
前々事業年度(2期前)の課税売上高が1,000万円以下 ⇒ 特定期間による判定(以下2)を行う

2)特定期間による判定

前事業年度の前半6か月間の課税売上高が1,000万円超 ⇒ 課税事業者
前事業年度の前半6か月間の課税売上高が1,000万円以下 ⇒ 免税事業者

新規開業した場合

事業を新規開業した場合は当然、基準期間も特定期間もありませんので、以下の基準に従い課税事業者と免税事業者が判定されます。
その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円以上 ⇒ 課税事業者
その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円未満 ⇒ 免税事業者

まとめ

以上の基準により課税事業者と免税事業者が判定されます。
免税事業者は納税義務が無く、税務事務の負担も減り、税制上有利になりますが、反対に消費税の還付も受けられなくなるため、すべての事業者が免税を選択するのが正しいとはいえません。
免税事業者の判定や、どちらを選択するかの判断、それに伴う手続きなどお困りのことがございましたらぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所は法人設立の相談から税務処理、経営支援まで、経営者の立場に立ってしっかりサポートいたします。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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