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償却資産税の概要について税・固定資産税

固定資産税の概要について紹介した際に、固定資産税は土地、家屋、償却資産が課税対象とお話ししました。
土地、家屋はどういう物か想像がついても、償却資産はいまいちピンとこないという方も多いかもしれません。
そこで、今回は償却資産とはどういう物で何が課税対象になるのか、償却資産税の概要について解説したいと思います。

償却資産税とは

償却資産税とは、固定資産税の一つで、法人や個人事業主が事業の用途に使用する固定資産で、土地、家屋(建物)以外のものに課される税金を言います。
企業や個人事業主が申告の際に「固定資産」として減価償却処理しているもので、土地、建物以外のものと考えればわかりやすいかと思います。
ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる「車両」は対象となりませんので、注意が必要です。

対象となる資産

対象となる資産は具体的に以下のようなものがあげられます。

  1. 構築物
  2. 路面舗装、門、塀、看板、内装、内部造作等

  3. 機械・装置
  4. 各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備等

  5. 船舶
  6. ボート、釣船、漁船、遊覧船等

  7. 航空機
  8. 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

  9. 車両・運搬具
  10. 大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は、入りません)

  11. 工具・器具備品
  12. パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

ただし、
・取得価額10万円未満の資産で一時に損金処理を行ったもの
・取得価額20万円未満のうち一括償却資産として3年均等償却を行ったもの
は課税対象外になります。

申告書の提出

1月1日時点で対象資産が所在する市町村、東京23区内の場合は該当する区にある都税事務所に、その年の1月31日まで申告書を提出します。

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