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仮想通貨(ビットコイン等)の消費税の取り扱いについて税・消費税

近頃、ビットコインに代表される仮想通貨の取引が活発になっており、ニュースなどでも耳にする機会が多くなってきたのではないでしょうか。
仮想通貨とは、法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨であり、ビットコインなどの代表的な仮想通貨はインターネット上で国境をまたいで使うことができるため、新たな取引手段として注目を集めています。
また、仮想通貨取引は、金融取引、為替取引に準ずる新たな投資先としての関心も集めています。
そんな仮想通貨の消費税の取り扱いについて、平成29年度消費税改正を基に紹介したいと思います。

従来の取り扱い

仮想通貨は近年登場したものであり、法律的に定義されていなかったため、国内取引に係る消費税の4要件を満たした場合、課税対象とされていました。
国内取引に係る消費税の4要件について
つまり、国内で仮想通貨を取得した場合には取得金額に消費税が課され、仮想通貨を国内で決済により手放した場合には、課税事業者であればその分に係る消費税を納めなくてはいけませんでした。

税制改正後の取り扱い

仮想通貨は平成28年に貨幣や紙幣と同様の支払い手段として定められました。
そのため、消費税においても平成29年度改正により、有価証券に類するものの範囲に含まれることとなり、平成29年7月1日以降の仮想通貨の取引は非課税取引となりました。

改正後の取り扱いでは、仮想通貨の譲渡は非課税ですが、課税売上割合の計算には含めません。

まとめ

仮想通貨はインターネット上での取引通貨というイメージが強いかと思いますが、家電量販店など実店舗でも使えるお店が増えてきています。
また、仮想通貨での信用取引などもますます活発になることが予想され、仮想通貨はより身近なものになってくると思います。
今後は事業で仮想通貨を取り扱うことも考えられますので、今のうちに消費税の取り扱いについても把握しておきましょう。

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