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事例9:納税地変更の際の手続きとは?そのほか

新たな事業展開に伴いオフィスを移転することになったのだけど、税務上どんな手続きが必要なの?

納税地(本店又は主たる事務所)の異動があった場合には一般的に、異動前の所轄税務署異動前及び異動後の所轄都道府県税事務所異動前及び異動後の納税地が所在する市区町村への届出が必要となります。
東京都23区内での異動の場合は、特別区への届出の必要はありません。
税務署へ提出する納税地の異動届出書は従来、異動前と異動後の所轄税務署への提出が必要でしたが、平成29年度税制改正により異動前の所轄税務署へのみの提出となりました。
よって東京都23区内での納税地の異動があった場合は、異動前の所轄税務署及び、異動前の所轄都税事務所の2ヵ所への届出が必要となります。
東京都23区内以外での納税地の異動の場合は、異動前の所轄税務署、異動前及び異動後の所轄都道府県税事務所、異動前及び異動後の納税地が所在する市区町村への提出が必要となるので、最大5カ所への異動届の提出が必要となります。

また、異動届の他にも源泉所得税に関して「給与支払事務所等の移転届出」を異動前の所轄税務署に提出する必要がありますので、こちらもお忘れなく提出するようにしましょう。

当事務所では、納税地の異動に関する届出も承っております。
店舗や事務所の移転で忙しい時期であっても電子申告により正確かつスピーディーに届出を行います。

納税地の異動に関してお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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