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◆社会保険料控除◆そのほか

◆社会保険料控除◆

家族の社会保険料も所得控除できることをご存知ですか?

例えば、親や子供の社会保険料を支払っていれば、
その分は社会保険料控除を受けられます。

子供の国民年金を支払っていたり、
親の代わりに支払った国民健康保険料なども対象です。
家族の分の社会保険料控除は、
確定申告をしなくても年末調整で処理が可能です。

親の「公的年金の源泉徴収票」を見ると、
介護保険料、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料が控除されている場合があります。
親を扶養しているから「自分」の確定申告や年末調整で
社会保険料控除をすることができるのでは?と思うかもしれませんが、
親の年金から天引きされる社会保険料は控除できません。

介護保険料などの社会保険料が、公的年金から特別徴収されている場合、
その社会保険料を支払ったのは年金受給者の本人という扱いになります。

納付書による支払いや口座振替の場合には、
親の代わりに「自分」が支払えば対象にすることも可能となります。

税金を節約できる制度です。
ご自身の税金対策としてぜひご活用ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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