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◆扶養控除の扶養親族について◆そのほか

◆扶養控除の扶養親族について◆

別居の親でも定期的な仕送りや医療費の負担などがあれば、
「生計を一にしている」と考えられるため扶養親族にできます。

両親に仕送りをして扶養しているというような場合、
仕送りをしている事実を証明できるようにしておきましょう。
(銀行振込や現金書留により送金している場合、振込票や書留の写しなど)

適用できるのは同居する親だけではありません。
扶養親族の対象は、6親等内の血族および3親等内の姻族です。
自分と配偶者それぞれの両親、祖父母、甥姪など幅広い範囲が対象となります。

外国にいる家族を扶養親族として申告する場合には、
税制改正があり、「親族関係書類」や「送金関係書類」を扶養控除等異動申告書とともに
会社へ提出または提示する必要があります。

実際に扶養している親族がいるなら、税金を節約できる制度です。
ご自身の税金対策としてぜひご活用ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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